2ベッドルーム · 69 m² · M2棟
- 階 高層階
- 眺望 西湖(ホータイ)
賃貸ガイド
ハノイで賃貸マンションを探す外国人向けに、必要書類、契約から入居までの流れ、2026年のベトナム住宅法のポイントを実務目線で解説します。
最終更新:2026年10月29日
これからハノイに赴任される方、ご家族での移住を考えている方、そして駐在員の住まいを手配する人事・総務ご担当の方にとって、まず気になるのは「外国人でも問題なく部屋を借りられるのか」「何を準備すればよいのか」という点ではないでしょうか。結論から申し上げると、ベトナムに合法的に入国している外国人であれば、マンションを借りることは法律で認められています。一時滞在カード(TRC)をまだ持っていなくても、有効なパスポートとビザがあれば契約できます。
本記事では、2024年8月1日に施行された住宅法2023(Law No. 27/2023/QH15)をもとに、必要書類、内見から入居までの6ステップ、大家(オーナー)の確認方法、契約書の基本、入居後の手続き、エリア選びまでを順番に解説します。ハノイ・Ba Đình区のVinhomes Metropolisで賃貸仲介を行うBehomesが、日々の現場で見てきた実務上の注意点もあわせてご紹介します。

住宅法2023第161条は、ベトナムへの入国を認められ、合法的に入国した外国人個人が住宅を賃借できることを定めています。さらに、借りる住宅の所在地で居住登録をしていることは、契約の条件とされていません。つまり「先に住所の登録をしないと契約できない」ということはなく、入国後すぐに物件探しを始めることができます。
押さえておきたいポイントは次の3つです。
一時滞在カードは在留のための別の書類で、部屋を借りるために事前に取得しておく必要はありません。ただし、入居後に行う一時滞在の届出は、ビザの延長や一時滞在カードの申請の場面でも関わってきますので、住まいが決まったら早めに済ませておくことが大切です。
契約当日に慌てないよう、入居者側と大家側がそれぞれ用意する書類を整理しました。双方の書類がそろっているかを契約前に確認することが、トラブルを防ぐ第一歩です。
| 項目 | 入居者(借りる側) | 大家(貸す側) |
|---|---|---|
| 本人確認 | パスポート(原本と写し) | 本人の身分証明書 |
| 在留関係 | 有効なビザ、または一時滞在カード | — |
| 物件の権利 | — | 住宅の権利証(通称 sổ hồng) |
| 代理・名義 | 会社名義で借りる場合は会社側の書類 | 所有者本人が署名しない場合は委任状 |
| 支払い | 家賃を振り込む口座 | 家賃を受け取る大家名義の口座 |
会社名義での契約(法人契約)は、請求書類や税務の扱いが個人契約と異なります。詳しくは駐在員の法人契約ガイドをご覧ください。
実際の流れは次の6ステップです。内見を始めてから入居するまでは、一般的に1〜2週間ほどです。下の日数は目安で、物件や大家の都合によって前後します。
まず予算、間取り、通勤・通学先、車の駐車場が必要かどうかを整理します。家賃だけでなく、管理費や駐車場代も含めた毎月の総額で比べるのがおすすめです。また、ベトナムのマンションでは壁の内側で測る面積と壁の中心で測る面積があり、両者には3.5〜5%ほどの差があります。広告に書かれた面積がどちらの基準なのかも確認しておくと、物件同士を正しく比較できます。Behomesの掲載物件はすべて担当者が実際に訪問・撮影しており、各部屋の短所も公開しています。階数は低層・中層・高層の区分で表示し、具体的な階や部屋番号は掲載していません。間取りごとの物件は1ベッドルーム、2ベッドルーム、3ベッドルーム、4ベッドルームからご覧いただけます。
比較のために、1回の内見で3〜5件をまとめて見るのが効率的です。写真だけではわからない点を、現地で確認しましょう。
気に入った部屋が見つかったら、次の項目を書面で確認します。口頭の約束だけで進めないことが大切です。
条件がまとまったら、デポジット(敷金に相当)を支払って部屋を押さえます。民法2015第328条では、契約が履行されればデポジットは返還されるか家賃に充当されます。預けた側が契約を拒否した場合はデポジットを失い、受け取った側が拒否した場合はデポジットに同額を加えて返還する、と定められています。ただし当事者間で別の取り決めをすることもできるため、条件は必ず書面に残しましょう。
Behomesの掲載物件では、デポジット1か月分と家賃3か月分の前払いが一般的な条件で、契約時には家賃のおよそ4か月分が必要になります。具体的な資金計画は毎月の費用と契約時の金額の試算で解説しています。
契約書の内容と、署名する人が正しい権限を持っているかを確認したうえで署名します。契約書の詳しい確認方法は第5章と賃貸契約書チェックリストをご参照ください。
鍵の受け渡しの際は、部屋の状態を写真に撮り、電気・水道メーターの数値を記録して、家具・備品のリストと一緒に引き渡し記録を作成します。この記録が、退去時にデポジットを返してもらうための根拠になります。退去時の精算で多いトラブルは、通常の使用による劣化を理由にした差し引きや、引き渡し記録に載っていない備品をめぐる食い違いです。
| 記録する項目 | 記録のしかた |
|---|---|
| 部屋の状態 | 壁・床・建具の傷や汚れを、日付がわかる形で写真に撮る |
| メーター | 電気・水道メーターの数値を写真と数字の両方で残す |
| 家具・家電 | 品名と数量、動作確認の結果をリストにして双方が署名 |
| 鍵・カード | 鍵とカードキーの本数を記録する |
あわせて、一時滞在の届出も入居後すぐに行います(第6章)。

ベトナムでは個人のオーナーから直接借りるケースが多く、相手が本当に貸す権限を持っているかを確認することが重要です。契約前に、次の点を必ずチェックしましょう。
家賃やデポジットは現金ではなく、大家名義の口座への振込で支払うのが安全です。振込記録がそのまま支払いの証拠になります。
住宅法2023第164条第2項により、住宅の賃貸借契約は公証・認証が義務ではありません。当事者が希望する場合のみ公証を行い、契約の効力は当事者が合意した時点、合意がなければ署名した時点から生じます。
外国人の出入国・通過・居住に関する法律(Law No. 47/2014/QH13、2019年・2023年改正)第33条により、外国人の一時滞在は、宿泊先を管理する人(賃貸住宅の場合は大家を含む)を通じて、地域を管轄する公安に届け出ることになっています。届出は電子申請または紙の申告書で行い、紙の場合は到着から12時間以内(遠隔地では24時間以内)が期限です。住所やパスポートが変わったときは、改めて届け出る必要があります。
罰則は2025年12月15日施行の政令282/2025/ND-CP(政令144/2021の後継)第21条に定められており、宿泊施設に対しては、1〜3人で300万〜500万ドン、4〜8人で1,000万〜1,500万ドン、9人以上で1,500万〜2,000万ドンです。個人の大家に適用される水準については、私どもでは確認しきれていないため、管轄の公安にご確認ください。手続きの詳細は一時滞在登録の解説記事にまとめています。Behomesでご契約いただいた場合、この届出のサポートは無料です。
電気・水道の契約名義を変更するのか、大家経由で支払うのかは物件によって異なりますので、引き渡しの前に確認しておきましょう。電気料金は段階制です。2025年12月2日施行の通達60/2025/TT-BCTにより、12か月を超える賃貸契約で居住登録がある場合は、入居人数に応じた段階制の枠で計算されます(4人で1世帯として扱います)。料金表(決定1279/QĐ-BCT、税抜)で計算すると、月300kWhの使用で73.95万ドン、月400kWhで107.45万ドンが目安です。インターネット回線についても、既存の回線を引き継げるかを大家に確認してください。
日本人の駐在員やそのご家族に人気のエリアの一つが、ハノイ中心部のBa Đình区、特にKim MãやLiễu Giai周辺です。Liễu Giai通り27番地には在ベトナム日本国大使館があり、Vinhomes Metropolisはそのすぐ隣の29番地に位置します。同じ通りにはLotte Centerもあり、建物の低層部にはVincom Centerが入っているため、日々の買い物や食事を建物の中や近所で済ませやすい環境です。
ハノイ日本人学校はNam Từ Liêm区にあります。ご家族で住まいを選ぶ際は、勤務先への通勤と、お子さまの通学のどちらを優先するかで適したエリアが変わります。通学にかかる時間は道路状況や時間帯で大きく変わるため、本記事では具体的な時間は示しません。内見の際に、実際の通学時間帯に一度移動してみること、また通学手段については学校へ直接確認することをおすすめします。
Vinhomes Metropolis(Liễu Giai, Ba Đình)は、M1・M2・M3の3棟からなるマンションです。ご家族連れに選ばれている主な理由は次のとおりです。

家賃の目安として、現在の掲載物件の例を挙げます。実際の家賃は部屋の向き、階数帯、家具の内容によって異なります。
家賃とは別に、管理費(内法面積(thông thủy)1m²あたり月2.7万ドン)、駐車場代(車:月230万ドン、バイク:月6万ドン。2026年10月時点の建物料金表)がかかります。2台目の車の駐車枠は保証されていません。最新の物件一覧はハノイ賃貸物件ページでご確認いただけます。
最後に、署名の前に確認しておきたい項目をまとめます。人事・総務の方が駐在員の住居を手配する際の確認表としてもお使いいただけます。
このリストの項目がすべて確認できていれば、契約後のトラブルの多くは防ぐことができます。
いいえ、借りられます。住宅法2023第161条により、ベトナムに合法的に入国した外国人は住宅を賃借できます。有効なパスポートとビザがあれば契約でき、物件所在地での居住登録も契約の条件ではありません。ただし入居後には、大家を通じて一時滞在の届出を行う必要があります。
必要ありません。住宅法2023第164条第2項により、住宅の賃貸借契約は当事者が希望する場合を除き、公証・認証は義務ではありません。効力は当事者が合意した時点、合意がなければ署名した時点から生じます。内容の誤解を防ぐため、二言語の契約書にしておくことをおすすめします。
契約期間は大家との取り決めによるため、短期の可否や条件は物件ごとに異なります。なお、入居人数に応じた段階制の電気料金枠は、12か月を超える契約で居住登録がある場合の扱いです。短期をご希望の場合は、家賃や電気代の計算方法も含めて個別にご確認ください。
一般的には1〜2週間ほどです。1回の内見で3〜5件を比較し、条件の確定、デポジットの支払い、契約締結を経て入居となります。大家の都合や家具の追加などで前後することがあります。
Vinhomes Metropolisの物件はすべてBehomesが現地で確認し、短所も含めて掲載しています。ご家族構成やご予算に合わせた物件のご提案、内見のご予約は下のボタンからどうぞ。
本記事は2026年10月29日時点の一般的な情報であり、法律・税務上の助言ではありません。法令は改正される可能性があるため、個別の判断は専門家または所管の機関にご確認ください。
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