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ベトナムの一時滞在登録(居住登録)とは?大家と入居者の義務・手続き・罰金【2026年最新】

外国人がベトナムで住居を借りたら必要な一時滞在登録。誰がいつまでに届け出るのか、オンライン申請の方法、2025年12月施行の罰則まで解説。

公開日:29/10/2026 更新日:29/10/2026 読了目安7分

最終更新:2026年10月29日

ハノイで新しい住まいに入居すると、会社の総務担当者や大家から「一時滞在登録(居住登録)は済みましたか?」と聞かれることがよくあります。日本にはない仕組みなので、誰が手続きするのか、どこへ届け出るのか、遅れたらどうなるのかが分かりにくいと感じる方が多いようです。

この記事では、外国人がベトナムで住居を借りたときに必要となる一時滞在登録について、法律47/2014/QH13(外国人の出入国・通過・居住に関する法律)第33条と、2025年12月15日に施行された政令282/2025/ND-CPの罰則をもとに整理しました。Ba Đình区 Liễu Giai通りのVinhomes Metropolisで賃貸を仲介するBehomesが、実際の入居手続きで見てきた注意点も合わせてご紹介します。

この記事のポイント

  • 外国人の一時滞在登録は、入居者本人ではなく住居を管理する側(大家を含む)が地区の公安に届け出ます。
  • 入居者の役割は、パスポートとビザまたは一時滞在カードをすぐに提示し、届出が済んだことを確認することです。
  • 紙の申告書で届け出る場合は、到着から12時間以内(遠隔地は24時間以内)が期限です。電子申告も利用できます。
  • 住所が変わったとき、パスポートが変わったときは届け出し直しが必要です。
  • 2025年12月15日からは政令282/2025/ND-CPの罰則が適用されています。
夜のVinhomes Metropolis M1・M2・M3棟の全景
Ba Đình区 Liễu Giai通り29番地のVinhomes Metropolis。M1・M2・M3の3棟で構成されています。

一時滞在登録とは?ベトナム人の居住登録との違い

ベトナムでは、外国人がどこに滞在しているかを公安が把握できるよう、滞在先ごとに届出をする仕組みがあります。根拠は法律47/2014/QH13の第33条で、2019年と2023年に改正されています。

ポイントは、届け出るのが外国人本人ではなく、その外国人を泊める・住まわせる側だという点です。ホテルならホテル、賃貸住宅なら大家(住居を管理する人)が、管轄の地区(坊)の公安に届け出ます。ベトナム国民の居住登録とは手続きの流れが異なるため、ベトナム人の同僚に聞いても「自分で役所へ行く」という説明になり、話がかみ合わないことがあります。

「一時滞在カード」とは別のものです

名前が似ているため混同されがちですが、ここで説明する一時滞在登録は「どこに住んでいるか」の届出です。在留資格としての一時滞在カード(TRC)とは別の手続きです。ただし、後で説明するように、TRCの申請やビザ延長の際に居住地の届出が済んでいることが前提になる場面があります。

概要一覧

項目内容
届け出る人住居を管理する人(賃貸住宅の大家を含む)
対象その住居に滞在する外国人(家族を含め一人ひとり)
届出先住居がある地区(坊)の公安
方法電子申告、または紙の申告書
期限紙の場合は到着から12時間以内(遠隔地は24時間以内)
再届出住所変更時、パスポート変更時
根拠法律47/2014/QH13第33条(2019年・2023年改正)
罰則政令282/2025/ND-CP第21条(2025年12月15日施行)

誰が何をするのか:入居者・大家・公安の役割

手続きの流れを図にすると、次のようになります。入居者が書類を渡し、大家が届け出て、公安が受理するという三者の関係です。

  1. 1 入居者:入居日に、パスポートとビザまたは一時滞在カードを大家に提示します。
  2. 2 大家:電子申告または紙の申告書で、地区の公安に届け出ます。
  3. 3 地区の公安:届出を受理し、記録します。
  4. 4 入居者:届出が済んだことを確認し、控え(画面の写しなど)をもらって保管します。

入居者がやること

  • 入居日(鍵の受け渡し日)に、パスポートとビザまたは一時滞在カードの原本またはコピーを用意しておく。
  • 家族で入居する場合は、配偶者やお子さまの分もまとめて渡す。
  • 届出が終わったら、大家から確認の控えを受け取る。
  • 引越し、パスポート更新、長期の出張・一時帰国の予定が決まったら、早めに大家へ伝える。

大家がやること

  • 入居者のパスポート情報、ビザまたは一時滞在カードの情報、入居日を確認する。
  • 電子申告または紙の申告書で、期限内に地区の公安へ届け出る。
  • 入居者の住所やパスポートが変わったときは、届け出し直す。

駐在員で、会社が住居を手配した場合

日本企業の駐在員の場合、会社が物件を探して法人名義で契約し、本人は鍵を受け取って入居するだけ、というケースがよくあります。この場合でも、一時滞在登録を行うのは住居を管理する大家側です。会社が借主になっても、届出の義務が自動的に会社へ移るわけではありません。

総務・人事のご担当者は、契約時に「誰が、いつ届出をするか」を大家または仲介会社と取り決め、届出の控えを社内で保管しておくと、後のビザ延長や一時滞在カード申請がスムーズです。法人契約全体の注意点は、駐在員の法人契約ガイドで詳しく解説しています。

着任直後のホテル滞在から入居へ移る場合

着任後しばらくホテルやサービスアパートに滞在し、物件が決まってから入居するという流れもよくあります。ホテル滞在中はホテルが宿泊施設として届出をしていますが、マンションへ移った時点で滞在先が変わるため、新しい住居の大家があらためて届け出る必要があります。「ホテルで届出済みだから大丈夫」と考えてしまいがちな場面ですので、入居日には必ず新しい住所での届出を確認してください。

Vinhomes Metropolisのエントランスロビーとエレベーターホール
建物のロビー。入居日には鍵の受け渡しと合わせて、届出に必要な書類を確認します。

いつまでに、どうやって届け出るのか

届出の方法は、電子申告と紙の申告書の2つです。電子申告は公安省のオンラインシステムを通じて行います。紙の申告書を使う場合は、外国人が住居に到着してから12時間以内に届け出る必要があります(遠隔地では24時間以内)。ハノイ市内の住居であれば、12時間が基準になると考えてください。

方法期限実務上のポイント
電子申告到着後すみやかに(当日中が安全)大家が事前にアカウントを用意しているとスムーズです。画面の写しを控えとして共有してもらいましょう。
紙の申告書到着から12時間以内(遠隔地は24時間以内)夜に入居する場合は期限が翌朝になることもあります。入居時刻を大家と事前に確認しておきます。

期限が短いため、Behomesでは入居日が決まった段階で、大家側に必要な書類と届出のタイミングを伝えるようにしています。入居日の夜に書類がそろわず、翌日にずれ込むといった事態を防ぐためです。

届け出し直しが必要になるケース

一度届け出れば終わりではありません。法律上、次の場合には届け出し直しが必要です。

  • 住所を変えたとき:引越し先の住居を管理する人が、新しい住所で届け出ます。
  • パスポートを変えたとき:同じ住居に住み続けていても、新しいパスポートの情報で届け出し直します。

また実務上、次のような場面でも届出が問題になりやすいので注意が必要です。

  • 出張や旅行から戻り、以前とは別の住居に滞在する場合(新しい滞在先で届出が必要です)。
  • 出張や一時帰国から戻った際に、地区の公安から改めて届出を求められる場合。
  • 家族が後からベトナムに来て合流した場合(合流した家族の分の届出が必要です)。

なお、旅行中にホテルに泊まる場合は、ホテルが宿泊施設として届出を行います。旅行から戻ったときに自宅の届出をどう扱うかは地区によって運用が異なることがあるため、戻る日を大家に伝えて確認しておくと安心です。

罰則:政令282/2025/ND-CP(2025年12月15日施行)

一時滞在登録を怠った場合の罰則は、2025年12月15日から政令282/2025/ND-CPが適用されています。これまでの政令144/2021/ND-CPに代わるものです。同政令第21条では、宿泊施設が外国人の届出を怠った場合の罰金を、対象となる外国人の人数に応じて次のように定めています。

対象となる外国人の人数罰金額
1〜3人300万〜500万ドン
4〜8人1,000万〜1,500万ドン
9人以上1,500万〜2,000万ドン

ご注意:上の金額は宿泊施設を対象とした規定です。マンションの一室を貸している個人の大家にどの水準が適用されるかについては、当社ではまだ確認できていません。個人の大家の方は、管轄の地区公安に適用される水準をご確認ください。

罰金の幅は人数によって大きく変わります。大家にとっても決して小さな金額ではないため、きちんとした大家ほど入居日に書類を求めてきます。書類の提出を求められたら、手続きに協力的に対応しましょう。

入居者側から見ると、罰金を受けるのは主に届出義務のある大家側ですが、届出が遅れれば入居者自身の手続きにも影響します。次の章で説明するとおり、「大家の問題」として放置しないことが大切です。

入居者にとって、なぜ正しい届出が大切なのか

一時滞在登録は大家の義務ですが、届出が正しく済んでいるかどうかは、入居者の生活に直接かかわります。

  • ビザの延長:延長の手続きで、居住地の届出が済んでいることを確認される場合があります。
  • 一時滞在カード(TRC)の申請:申請書類の一部として、居住地の届出の確認を求められることがあります。
  • 銀行口座の開設:銀行によっては、住所の確認書類として届出の控えを求められることがあります。
  • 電気料金:2025年12月2日施行の通達60/2025/TT-BCTにより、12か月を超える賃貸契約で居住登録をしている場合、入居人数に応じた段階制の定額枠が適用されます(4人で1世帯)。詳しくは毎月の費用の試算をご覧ください。

Behomesの経験では、ビザ延長の直前になって「届出の控えがない」と分かり、大家に急いで届け出し直してもらうケースが少なくありません。届出が済んだら、その場で控えを受け取り、パスポートのコピーと一緒に保管しておくことをおすすめします。

Vinhomes Metropolisの賃貸マンション室内のリビング
Behomesが実際に訪問・撮影した室内の例。入居日には室内の状態とあわせて届出の段取りも確認します。

入居日に確認しておきたいこと(チェックリスト)

入居日は鍵の受け渡し、室内の確認、電気・水道メーターの記録など、やることが多い一日です。一時滞在登録についても、次の点をその場で確認しておくと後の手間が省けます。

  • 入居する全員(ご本人、配偶者、お子さま)のパスポートを用意したか
  • ビザまたは一時滞在カードの原本またはコピーを用意したか
  • 届出を電子申告と紙の申告書のどちらで行うか、大家と確認したか
  • 紙の場合、到着から12時間以内に届け出られる段取りになっているか
  • 届出後の控え(画面の写しなど)を誰がいつ渡してくれるか決めたか
  • パスポートの有効期限、ビザの期限が近くないか(近い場合は届け出し直しの予定も共有)
  • 法人契約の場合、会社の担当者に控えを共有する方法を決めたか

室内の状態やメーターの記録など、入居時のその他の確認事項は賃貸契約書チェックリストの引き渡しの章で解説しています。

よくあるトラブルと防ぎ方

実際の入居手続きでよく見かけるトラブルと、その防ぎ方をまとめました。

よくあるトラブル防ぎ方
出張や一時帰国から戻ったとき、大家が届け出し直しを忘れる戻る日を事前に大家へ伝え、必要かどうかを確認してもらう
パスポート更新後、古い情報のままになっている更新したらすぐに新しいパスポートのコピーを大家へ渡す
後から来た家族の分が届け出されていない家族の到着日が決まった時点で大家に連絡する
届出は済んだと言われたが、控えがない画面の写しなど、確認できるものをその場で受け取る
法人契約で、会社と大家のどちらが手配するか決まっていない契約書や入居前の打ち合わせで担当者と期限を決めておく

契約書に「大家は法令に基づき入居者の一時滞在登録を行う」といった一文を入れておくと、責任の所在がはっきりします。契約書で確認すべき条項は、賃貸契約書チェックリストにまとめています。

Behomesの一時滞在登録サポート(無料)

Behomesでは、Vinhomes Metropolis(M1・M2・M3棟)の物件を通じてご入居いただいた方の一時滞在登録を、大家と連携して無料でサポートしています。入居日の書類確認から、届出の控えのお渡し、パスポート更新や引越し時の届け出し直しのご案内まで対応します。

  • 日本語・ベトナム語の二言語契約書をご用意します。
  • 法人契約の場合は、大家側の納税申告の手続きもサポートします。
  • 掲載している物件はすべて当社スタッフが訪問・撮影し、物件ごとの短所も公開しています。

Metropolisは在ベトナム日本国大使館(Liễu Giai通り27番地)の隣に位置し、建物の低層部にはVincom Centerがあります。物件探しから入居までの全体の流れはハノイ賃貸の完全ガイドで、現在募集中の物件はMetropolisの賃貸物件一覧でご覧いただけます。間取り別では1ベッドルーム、2ベッドルーム、3ベッドルーム、4ベッドルームからお探しいただけます。

よくあるご質問

届出をしなかった場合、罰金を受けるのは大家ですか、入居者ですか?

法律47/2014/QH13第33条では、届出の義務は住居を管理する側(賃貸住宅の大家を含む)にあります。政令282/2025/ND-CP第21条の罰金額は宿泊施設を対象とした規定で、個人の大家にどの水準が適用されるかは当社でまだ確認できていないため、管轄の地区公安にご確認ください。入居者の方は、パスポートやビザ・一時滞在カードをすぐ提示し、届出が済んだかを確認しておけば、手続きの遅れを防げます。

数日の旅行や出張で家を空けた場合も、届け出し直す必要がありますか?

法律上、再届出が必要なのは住所を変えたときとパスポートを変えたときです。旅行先のホテルではホテル側が届出をします。ただ実務上は、出張や一時帰国から戻ったときに改めて届出を求められることがあり、大家が忘れやすい場面でもあります。戻る日が決まったら大家に伝え、必要かどうかを確認しておくと安心です。

パスポートを更新したら、届け出し直しが必要ですか?

はい、必要です。パスポートが変わると届出の情報と一致しなくなるため、同じ住居に住み続けていても新しいパスポートで届け出し直します。更新後はなるべく早く大家に新しいパスポートを渡してください。

一時滞在登録が済んでいないと、賃貸契約は結べませんか?

いいえ、結べます。住宅法2023第161条により、合法的に入国した外国人は住宅を借りることができ、その住所での居住登録は契約の条件ではありません。届出は契約して入居した後に、大家が行う手続きです。

入居後の一時滞在登録まで含めてサポートできる物件をお探しの方は、お気軽にご相談ください。日本語でご案内します。

内見・ご相談はこちら

本記事は2026年10月29日時点の法令に基づく一般的な情報であり、法律・税務上の助言ではありません。法令や運用は変更されることがあるため、具体的な手続きは管轄の地区公安や専門家にご確認ください。

データの出典 本記事の数値は29/10/2026時点のものです。 出典:Luật Nhà ở 2023; Luật 47/2014/QH13 (sửa đổi); NĐ 282/2025/NĐ-CP; NĐ 141/2026/NĐ-CP; TT 50/2026/TT-BTC; TT 60/2025/TT-BCT。

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