3ベッドルーム · 105.8 m² · M3棟
- 階 中層階
- 眺望 ザンボー湖 · 市街
賃貸ガイド
外国人がベトナムで住居を借りたら必要な一時滞在登録。誰がいつまでに届け出るのか、オンライン申請の方法、2025年12月施行の罰則まで解説。
最終更新:2026年10月29日
ハノイで新しい住まいに入居すると、会社の総務担当者や大家から「一時滞在登録(居住登録)は済みましたか?」と聞かれることがよくあります。日本にはない仕組みなので、誰が手続きするのか、どこへ届け出るのか、遅れたらどうなるのかが分かりにくいと感じる方が多いようです。
この記事では、外国人がベトナムで住居を借りたときに必要となる一時滞在登録について、法律47/2014/QH13(外国人の出入国・通過・居住に関する法律)第33条と、2025年12月15日に施行された政令282/2025/ND-CPの罰則をもとに整理しました。Ba Đình区 Liễu Giai通りのVinhomes Metropolisで賃貸を仲介するBehomesが、実際の入居手続きで見てきた注意点も合わせてご紹介します。

ベトナムでは、外国人がどこに滞在しているかを公安が把握できるよう、滞在先ごとに届出をする仕組みがあります。根拠は法律47/2014/QH13の第33条で、2019年と2023年に改正されています。
ポイントは、届け出るのが外国人本人ではなく、その外国人を泊める・住まわせる側だという点です。ホテルならホテル、賃貸住宅なら大家(住居を管理する人)が、管轄の地区(坊)の公安に届け出ます。ベトナム国民の居住登録とは手続きの流れが異なるため、ベトナム人の同僚に聞いても「自分で役所へ行く」という説明になり、話がかみ合わないことがあります。
名前が似ているため混同されがちですが、ここで説明する一時滞在登録は「どこに住んでいるか」の届出です。在留資格としての一時滞在カード(TRC)とは別の手続きです。ただし、後で説明するように、TRCの申請やビザ延長の際に居住地の届出が済んでいることが前提になる場面があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届け出る人 | 住居を管理する人(賃貸住宅の大家を含む) |
| 対象 | その住居に滞在する外国人(家族を含め一人ひとり) |
| 届出先 | 住居がある地区(坊)の公安 |
| 方法 | 電子申告、または紙の申告書 |
| 期限 | 紙の場合は到着から12時間以内(遠隔地は24時間以内) |
| 再届出 | 住所変更時、パスポート変更時 |
| 根拠 | 法律47/2014/QH13第33条(2019年・2023年改正) |
| 罰則 | 政令282/2025/ND-CP第21条(2025年12月15日施行) |
手続きの流れを図にすると、次のようになります。入居者が書類を渡し、大家が届け出て、公安が受理するという三者の関係です。
日本企業の駐在員の場合、会社が物件を探して法人名義で契約し、本人は鍵を受け取って入居するだけ、というケースがよくあります。この場合でも、一時滞在登録を行うのは住居を管理する大家側です。会社が借主になっても、届出の義務が自動的に会社へ移るわけではありません。
総務・人事のご担当者は、契約時に「誰が、いつ届出をするか」を大家または仲介会社と取り決め、届出の控えを社内で保管しておくと、後のビザ延長や一時滞在カード申請がスムーズです。法人契約全体の注意点は、駐在員の法人契約ガイドで詳しく解説しています。
着任後しばらくホテルやサービスアパートに滞在し、物件が決まってから入居するという流れもよくあります。ホテル滞在中はホテルが宿泊施設として届出をしていますが、マンションへ移った時点で滞在先が変わるため、新しい住居の大家があらためて届け出る必要があります。「ホテルで届出済みだから大丈夫」と考えてしまいがちな場面ですので、入居日には必ず新しい住所での届出を確認してください。

届出の方法は、電子申告と紙の申告書の2つです。電子申告は公安省のオンラインシステムを通じて行います。紙の申告書を使う場合は、外国人が住居に到着してから12時間以内に届け出る必要があります(遠隔地では24時間以内)。ハノイ市内の住居であれば、12時間が基準になると考えてください。
| 方法 | 期限 | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| 電子申告 | 到着後すみやかに(当日中が安全) | 大家が事前にアカウントを用意しているとスムーズです。画面の写しを控えとして共有してもらいましょう。 |
| 紙の申告書 | 到着から12時間以内(遠隔地は24時間以内) | 夜に入居する場合は期限が翌朝になることもあります。入居時刻を大家と事前に確認しておきます。 |
期限が短いため、Behomesでは入居日が決まった段階で、大家側に必要な書類と届出のタイミングを伝えるようにしています。入居日の夜に書類がそろわず、翌日にずれ込むといった事態を防ぐためです。
一度届け出れば終わりではありません。法律上、次の場合には届け出し直しが必要です。
また実務上、次のような場面でも届出が問題になりやすいので注意が必要です。
なお、旅行中にホテルに泊まる場合は、ホテルが宿泊施設として届出を行います。旅行から戻ったときに自宅の届出をどう扱うかは地区によって運用が異なることがあるため、戻る日を大家に伝えて確認しておくと安心です。
一時滞在登録を怠った場合の罰則は、2025年12月15日から政令282/2025/ND-CPが適用されています。これまでの政令144/2021/ND-CPに代わるものです。同政令第21条では、宿泊施設が外国人の届出を怠った場合の罰金を、対象となる外国人の人数に応じて次のように定めています。
| 対象となる外国人の人数 | 罰金額 |
|---|---|
| 1〜3人 | 300万〜500万ドン |
| 4〜8人 | 1,000万〜1,500万ドン |
| 9人以上 | 1,500万〜2,000万ドン |
ご注意:上の金額は宿泊施設を対象とした規定です。マンションの一室を貸している個人の大家にどの水準が適用されるかについては、当社ではまだ確認できていません。個人の大家の方は、管轄の地区公安に適用される水準をご確認ください。
罰金の幅は人数によって大きく変わります。大家にとっても決して小さな金額ではないため、きちんとした大家ほど入居日に書類を求めてきます。書類の提出を求められたら、手続きに協力的に対応しましょう。
入居者側から見ると、罰金を受けるのは主に届出義務のある大家側ですが、届出が遅れれば入居者自身の手続きにも影響します。次の章で説明するとおり、「大家の問題」として放置しないことが大切です。
一時滞在登録は大家の義務ですが、届出が正しく済んでいるかどうかは、入居者の生活に直接かかわります。
Behomesの経験では、ビザ延長の直前になって「届出の控えがない」と分かり、大家に急いで届け出し直してもらうケースが少なくありません。届出が済んだら、その場で控えを受け取り、パスポートのコピーと一緒に保管しておくことをおすすめします。

入居日は鍵の受け渡し、室内の確認、電気・水道メーターの記録など、やることが多い一日です。一時滞在登録についても、次の点をその場で確認しておくと後の手間が省けます。
室内の状態やメーターの記録など、入居時のその他の確認事項は賃貸契約書チェックリストの引き渡しの章で解説しています。
実際の入居手続きでよく見かけるトラブルと、その防ぎ方をまとめました。
| よくあるトラブル | 防ぎ方 |
|---|---|
| 出張や一時帰国から戻ったとき、大家が届け出し直しを忘れる | 戻る日を事前に大家へ伝え、必要かどうかを確認してもらう |
| パスポート更新後、古い情報のままになっている | 更新したらすぐに新しいパスポートのコピーを大家へ渡す |
| 後から来た家族の分が届け出されていない | 家族の到着日が決まった時点で大家に連絡する |
| 届出は済んだと言われたが、控えがない | 画面の写しなど、確認できるものをその場で受け取る |
| 法人契約で、会社と大家のどちらが手配するか決まっていない | 契約書や入居前の打ち合わせで担当者と期限を決めておく |
契約書に「大家は法令に基づき入居者の一時滞在登録を行う」といった一文を入れておくと、責任の所在がはっきりします。契約書で確認すべき条項は、賃貸契約書チェックリストにまとめています。
Behomesでは、Vinhomes Metropolis(M1・M2・M3棟)の物件を通じてご入居いただいた方の一時滞在登録を、大家と連携して無料でサポートしています。入居日の書類確認から、届出の控えのお渡し、パスポート更新や引越し時の届け出し直しのご案内まで対応します。
Metropolisは在ベトナム日本国大使館(Liễu Giai通り27番地)の隣に位置し、建物の低層部にはVincom Centerがあります。物件探しから入居までの全体の流れはハノイ賃貸の完全ガイドで、現在募集中の物件はMetropolisの賃貸物件一覧でご覧いただけます。間取り別では1ベッドルーム、2ベッドルーム、3ベッドルーム、4ベッドルームからお探しいただけます。
法律47/2014/QH13第33条では、届出の義務は住居を管理する側(賃貸住宅の大家を含む)にあります。政令282/2025/ND-CP第21条の罰金額は宿泊施設を対象とした規定で、個人の大家にどの水準が適用されるかは当社でまだ確認できていないため、管轄の地区公安にご確認ください。入居者の方は、パスポートやビザ・一時滞在カードをすぐ提示し、届出が済んだかを確認しておけば、手続きの遅れを防げます。
法律上、再届出が必要なのは住所を変えたときとパスポートを変えたときです。旅行先のホテルではホテル側が届出をします。ただ実務上は、出張や一時帰国から戻ったときに改めて届出を求められることがあり、大家が忘れやすい場面でもあります。戻る日が決まったら大家に伝え、必要かどうかを確認しておくと安心です。
はい、必要です。パスポートが変わると届出の情報と一致しなくなるため、同じ住居に住み続けていても新しいパスポートで届け出し直します。更新後はなるべく早く大家に新しいパスポートを渡してください。
いいえ、結べます。住宅法2023第161条により、合法的に入国した外国人は住宅を借りることができ、その住所での居住登録は契約の条件ではありません。届出は契約して入居した後に、大家が行う手続きです。
入居後の一時滞在登録まで含めてサポートできる物件をお探しの方は、お気軽にご相談ください。日本語でご案内します。
本記事は2026年10月29日時点の法令に基づく一般的な情報であり、法律・税務上の助言ではありません。法令や運用は変更されることがあるため、具体的な手続きは管轄の地区公安や専門家にご確認ください。
取扱物件
続きを読む
ベトナムの賃貸契約で確認すべき条項、デポジット(敷金)の返金ルール、30日前通知の中途解約など、住宅法2023と民法に基づいて解説します。
ハノイで賃貸マンションを探す外国人向けに、必要書類、契約から入居までの流れ、2026年のベトナム住宅法のポイントを実務目線で解説します。